介護保険の福祉用具レンタル(福祉用具貸与)とは?
福祉用具貸与とは、介護保険を使って車いす・介護ベッド・歩行器などを月額レンタル料の1〜3割の自己負担で借りられる制度です。厚生労働省が定める13品目が対象で、状態の変化に合わせて用具の交換もできます。
レンタルのメリットは、状態に応じて交換できる柔軟性と、購入に比べて初期費用を抑えられる点です。介護は長期にわたることが多く、身体状況の変化に対応しやすいレンタルを選ぶ方が多くなっています。
対象となる13品目一覧
介護保険でレンタルできる福祉用具は、厚生労働省が定める以下の13品目です。ただし品目によって利用できる要介護度が異なります。
| 品目 | 対象要介護度 | 主な例 |
|---|---|---|
| 車いす | 要介護2以上 (例外あり) | 自走式・介助式・電動車いす |
| 車いす付属品 | 要介護2以上 | クッション・電動補助装置 |
| 特殊寝台(介護ベッド) | 要介護2以上 | 背上げ・高さ調整機能付き |
| 特殊寝台付属品 | 要介護2以上 | サイドレール・マットレス |
| 床ずれ防止用具 | 要介護2以上 | エアマット・体位変換クッション |
| 体位変換器 | 要介護2以上 | 回転板・スライディングシート |
| 手すり(工事不要) | 要支援1〜 | 置き型・突っ張り型 |
| スロープ(工事不要) | 要支援1〜 | 段差解消・携帯型 |
| 歩行器 | 要支援1〜 | 固定型・交互型・歩行車 |
| 歩行補助つえ | 要支援1〜 | 松葉づえ・ロフストランド |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 要介護2以上 | センサー・GPS機器 |
| 移動用リフト | 要支援1〜 | 床走行式・固定式リフト |
| 自動排泄処理装置 | 要介護4以上 | 尿のみ吸引タイプ |
費用の目安(自己負担額)
介護保険を使ったレンタルの自己負担は、月額レンタル料の1〜3割です。所得に応じて負担割合が決まります。
| 用具の種類 | 月額レンタル料の目安 | 1割負担の場合 |
|---|---|---|
| 車いす(標準型) | 5,000〜20,000円 | 500〜2,000円 |
| 介護ベッド(1モーター) | 10,000〜20,000円 | 1,000〜2,000円 |
| 介護ベッド(3モーター) | 15,000〜25,000円 | 1,500〜2,500円 |
| 歩行器 | 3,000〜10,000円 | 300〜1,000円 |
| エアマット(床ずれ防止) | 10,000〜30,000円 | 1,000〜3,000円 |
| 移動用リフト | 20,000〜50,000円 | 2,000〜5,000円 |
在宅サービスの支給限度額(2025年4月現在)
介護保険のレンタル費用は月々の「支給限度額」の範囲内で使えます。限度額内であれば1〜3割の自己負担、超えた分は全額自己負担になります。
| 要介護度 | 支給限度額(月額) | 1割負担の上限目安 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が後から払い戻される「高額介護サービス費」制度があります。たとえば市町村民税非課税世帯では月額24,600円(世帯)が上限です。課税所得690万円以上の方は月額140,100円(世帯)が上限です。
申請から利用開始までの流れ
介護保険の福祉用具レンタルを利用するまでの手順は以下のとおりです。
- 要介護・要支援認定を受ける:市区町村の窓口で申請。認定調査・主治医意見書を経て認定されます(通常1〜2ヶ月)。
- ケアマネジャーに相談する:認定後、担当ケアマネジャーにどんな用具が必要かを相談します。
- ケアプランに位置づける:ケアマネジャーが福祉用具貸与をケアプランに組み込みます。
- 福祉用具貸与事業者を選ぶ:ケアマネジャーの紹介や自分で探した指定事業者と契約します。
- 用具の選定・納品:専門相談員(福祉用具専門相談員)が自宅を訪問し、状態に合った用具を選定・納品します。
まとめ
介護保険の福祉用具レンタルは、月1〜3割負担で必要な用具を使える非常に有効な制度です。大切なポイントをまとめます。
- 要介護1〜5(一部品目は要支援1〜2)が対象
- 対象13品目をレンタル。状態変化に合わせて交換も可能
- まずケアマネジャーまたは地域包括支援センターへ相談
- 指定を受けた福祉用具貸与事業者から借りることが条件
- 申請〜利用開始まで通常1〜2週間かかる
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